インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会
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ニュースリリース

内閣官房知的財産戦略推進事務局に報告書を提出

2011年5月12日

インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


 「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会(CIPP)」は、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の流通を防止するため、インターネットオークション事業者(以下、事業者)と権利者・団体等(以下、権利者)が2010年度に行った施策および協議をもとに、このほど報告書を作成し、今後の政策立案に活用いただくため、4月19日、内閣官房知的財産戦略推進事務局に提出しました。

 CIPPが2010年度に行った施策および協議の概要は以下の3点です。

  1. 効果検証分科会の報告

  2. オークション事業者による自主パトロール及び権利者からの通知に基づく削除等の措置が実施された結果、効果検証分科会設置以来、継続して侵害品出品率を低く抑えられていることが確認できた。また、昨年度から本協議会へ加盟したオークション事業者においても、着実に侵害率を減少させるなど改善がみられた。
  3. 広報活動の成果(日本方式の普及)

  4. 「日本方式」の推進をはかるため、2009年度報告書の英訳を行い、HPにて公表した。また、新たな試みとして当協議会に未加盟の権利者(団体)へ当協会の活動趣旨を紹介し日本方式の普及啓発を行った。
  5. ガイドライン分科会の報告

  6. 「インターネット知的財産権侵害品流通防止ガイドライン」に関して、現在のオークション流通の実態を踏まえて、権利者(団体)及びオークション事業者共通の事項を整理し双方の共通認識を改めて持つことを目的として、ガイドライン分科会を設置し、ガイドラインの改訂を行い、2011年1月より運用を開始した。

報告書ダウンロードはこちらから。
報告書 [PDF](359kb)
別紙1(効果検証 実施概要)[PDF](145kb)
別紙2(ガイドライン分科会報告)[PDF](1,775kb)

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内閣官房知的財産戦略推進事務局に報告書を提出

2010年4月27日

インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


 「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会(CIPP)」は、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の流通を防止するため、インターネットオークション事業者(以下、事業者)と権利者・団体等(以下、権利者)が平成21年度に行った施策および協議をもとに、このほど報告書を作成し、今後の政策立案に活用いただくため、4月6日、内閣官房知的財産戦略推進事務局に提出しました。

報告書ダウンロードはこちらから。
報告書 [PDF](409KB)
別添資料(効果検証 実施概要) [PDF](131KB)

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ネットオークションでの知財侵害品の出品数が減少

2009年4月28日

インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会(Council for Intellectual Property Protection on Internet 以下、CIPP)」(幹事社 ヤフー株式会社、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会)は、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の流通を防止するため、インターネットオークション事業者(以下、事業者)と権利者・団体等(以下、権利者)が行った施策および協議を2008年度報告書としてまとめ、今後の政策立案に活用いただくため、4月27日、内閣官房知的財産戦略推進事務局に提出しました。  CIPPは、2005年より、事業者と権利者が共同で、インターネットオークションにおける知的財産権を侵害する品物の流通防止に向けた活動を行なってきました。
 2008年度の特徴としては、2005年以降継続して対策を推進してきた結果として、知的財産権利侵害品の出品行為自体に顕著な減少傾向がみとめられたことが挙げられます。これは、事業者と権利者とが協同して侵害品の撲滅に取り組む「日本方式」※の成果であり、侵害品出品者との根競べに勝ちつつあることを意味していると考えています。
 CIPPでは、引き続き、顕著な有効性が確認された「日本方式」に対して国内外からより多くの理解と賛同が集まるよう、本報告書の英語翻訳版を公開するなど活動を拡大し、インターネットの知的財産権問題における実質的な標準となるべく、一層の活動を推進していきます。

 CIPPが2008年度に行った施策および協議の概要は以下の5点です。

  1. オークション事業者による自主パトロールおよび権利者からの通知に基づく削除等の措置が実施された結果、侵害品出品率を低く抑えることができた。
  2. 本協議会の取組みにより、設立当時に比して侵害品出品行為に減少傾向がみとめられた。
  3. 協議会規約の改訂を行いメンバーを拡充した。
  4. 「日本方式」のさらなる推進に励む。
  5. 日本政府に対し、引き続き侵害品製造・販売国への対処を求める。

※「日本方式」の原則
  1. 両者(権利者とオークション事業者)は、互いの立場を十分に尊重した上で、自身の利益のみならず、何よりも消費者の利益を護るために、共通の敵である権利侵害者に対して協同して立ち向かうべきであるとの認識に立つこと。
  2. 権利者は、権利とは自動的に保護されるものではなく、自らエンフォースメントを行うべきであるとの認識に立つこと。
  3. オークション事業者は、インターネットの健全な発展のために、積極的に知的財産権の保護に努めるべきであるとの認識に立つこと。
  4. 両者は、対策の推進にあたり、知的財産権を保護する意義と、利用者の営業の自由や通信の秘密が担保されることの意義を対等に認め、それら両方の価値を毀損しない対応をとるべきであるとの認識に立つこと。

報告書ダウンロードはこちらから。
報告書 [PDF](31kb)
別添資料(効果検証 実施概要) [PDF](82kb)

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ネットオークションでの知財侵害防止について意見を集約

2008年3月31日

報道関係各位
インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」(Council for Intellectual Property Protection on Internet以下、CIPP)は、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の流通を防止するため、インターネットオークション事業者(以下、事業者)と権利者・団体等(以下、権利者)が2007年度に行った施策および協議をもとに、このほど報告書を作成し、今後の政策立案に活用いただくため、3月31日、内閣官房知的財産戦略推進事務局に提出しました。

CIPPが2007年度に行った施策および協議の概要は以下の4点です。
1.「知的財産権侵害品流通防止ガイドライン」を基に、適切な自主パトロールおよび権利者からの通知に基づく削除等の措置が実施された。
2.ウェブサイトを開設し、「活動内容の報告」「国民への啓発」を行った。
3.各種取り組みの総合的な効果を測定するための効果検証を行った。
4.準メンバー資格を創設し、メンバーの拡充に努めた。

2007年度は、事業者と権利者が取るべき行動指針を定めた「知的財産権侵害品流通防止ガイドライン」を策定し、それに基づく事業者による自主パトロールならびに権利者等からの通知による出品の削除措置を実施しました。この施策によって、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の出品は、著作権0.51%、商標権1.20%にとどまるという結果を得ています。
これら取り組みを通じて、CIPPでは、インターネットオークションにおける知的財産権侵害対策を効果的に実施するためには、事業者と権利者とが協同して取り組むことが有効であると確認し、これを「日本方式」と呼称して、報告書ではその成果を世界へ紹介することを政府等に要請しています。
CIPPでは、2008年度も、知的財産権侵害品の出品を低率にとどめ、知的財産権の保護・普及啓発に努めるべく、「日本方式」を継続し侵害品対策をさらに推進していきます。

報告書ダウンロードはこちらから。
報告書 [PDF](211kb)
別添資料(効果検証 実施概要) [PDF](82.6kb)

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ネットオークションでの知財侵害防止について意見を集約

2007年4月16日

報道関係各位
インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」(以下、協議会)では、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の流通を防止するため、2006年度は4回の協議を重ね、実効性のある対策を模索するとともに、効果検証を含めたタスク整理を行いました。
その結果、協議会としての意見を取りまとめた報告書を作成し、政策立案に活用していただくため、4月13日、内閣官房知的財産戦略推進事務局に報告書を提出致しました。

報告書の概要は以下の4点です。
・「知的財産権侵害品流通防止ガイドライン」を作成し、オークション事業者の削除基準と権利者が担う役割について定めることとした。
・「活動内容の報告」、「国民への啓発」を目的としたウェブサイトを開設することとし、実作業に取り掛かった。
・「出品者情報の開示制度の見直し」および「インターネットオークション事業者による自主削除を促進するためのセーフハーバー規定の創設」については、関係各省庁等での検討結果も踏まえ、現行法制度下で達成できることを確認した。
・今後は個々の対策を推進するとともに、双方当事者の拡大を目指す。

報告書はこちらからダウンロードできます。

2006年度の活動は、最悪期を脱したという認識と、オークション事業者・権利者間における相互認識が高まったことから本質的な問題や、互いに対する希望について率直に協議することができました。
 本協議会では、本年度も、これらの取り組みをさらに推進するだけでなく、客観的な数値をもってその効果検証を行い、インターネット、オークションにおける知的財産権侵害問題対策の集大成を目指します。

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ネットオークションでの知財侵害防止について意見を集約

2006年6月5日

報道関係各位
インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」(以下、協議会)では、インターネットオークションでの知的財産権侵害品の流通を防止するため、2005年12月より、これまで7回の協議を行い、以下の4つの項目について問題点の抽出と分析、取るべき対策の検討、今後の協同体制のあり方などを議論してきました。
その結果、協議会としての意見を取りまとめた報告書を作成し、政策立案に活用していただくため、4月20日、内閣官房知的財産戦略推進事務局に報告書を提出致しました。

(検討項目)
出品者情報の開示に係わる制度
インターネットオークション事業者による出品者情報の取得
インターネットオークション事業者の自主削除を強化する方策
権利者とインターネットオークション事業者の共同啓発活動

報告書はこちらからダウンロードできます。

知的財産権の重要性がますます高まる中、権利者とインターネットオークション事業者が、協議会における情報交換や議論を通じて協力関係を構築し、知的財産権侵害品の流通防止という共通の目標に対して、それぞれの役割を果たしながら連携して対策を講じていく方針を打ち出したことは、協議会の一つの成果であったと考えます。
本協議会では、本年度も、インターネットオークションにおける知財侵害品の流通防止のため、引き続き協議を行い、積極的な取り組みを進めて参ります。

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「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」の設立について

〜権利者・権利者団体とインターネットオークション事業者が連携して侵害防止策を検討・実施へ〜

2005年12月1日

報道関係各位
インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会


インターネットオークション(以下、「オークション」)は、個人間でも手軽に様々な商品の売買が可能であるとして、人気を博しています。
その一方で、音楽CD、アニメや映画などの映像ソフト、ゲームソフト・ビジネスソフトなどの海賊版や、ブランド製品、家電製品、オートバイなどの模倣品が、数多く出品されており、著作権、商標権、意匠権などの知的財産権を侵害する行為が発生しています。これらの行為が行われると、知らずに海賊版や模倣品を購入した消費者が被害を受けるだけではなく、知的財産権の保有者(権利者)も損害を受け新しい商品の開発に支障が生じたり、サービスが悪用されることでオークションの利用や発展にも支障が出るおそれがあります。
そのため、権利者(団体)とインターネットオークション事業者(以下「オークション事業者」)では、これまで、それぞれ、規約を整備する、出品を停止する、注意喚起文を送付する、悪質な利用者に対しては刑事告訴を行うなどの対策を実施してきました。
これまでの取り組みの効果をさらに高め、消費者やそれぞれの利益を守っていくために、権利者(団体)とオークション事業者の間で、オークションなどにおける問題や課題などの情報を共有し、共同、連携して知的財産権を侵害する品物の流通防止に向けた活動を検討する場として、「インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会」(以下、協議会)を2005年12月1日に設立しました(設立メンバーについては別紙のとおり)。

今後、この協議会では、オークションなどで生じている知的財産権に関する問題や課題について、次のような活動をしていくことにしています。

権利者(団体)とオークション事業者が共通した認識を持つため、情報を共有する。
両者が連携して取り得る対策について検討し、その実施を行う。
法整備などが必要とされる事項に関しては、関係機関に対して制度提言などを共同して行い、両者が連携してその実現に努力する。
具体的には、当面、以下の事項について検討を進め、2006年3月末までに協議会としての意見集約を目指します。

1. 出品者の情報の開示制度
オークションを悪用して知的財産権を侵害する品物が出品された場合であっても、現在の法律制度の下では権利者が出品者の身元を確認し、法的に責任を追及することが困難であるため、それが海賊版や模倣品の出品を増加させる一つの要因となっていると考えられています。そこで、海賊版や模倣品などを出品した者の情報を権利者(団体)に対してどのように開示することが適切であるか、その仕組みや制度について検討します。加えて、情報開示の前提としてオークション事業者が正確な出品者情報を把握するための仕組みや制度のあり方についても検討をします。

2. 出品停止活動の強化
海賊版や模倣品などが出品された場合に、それが実際に落札され、知的財産権を侵害する品物が拡散されることを防ぐためには、オークション事業者による海賊版や模倣品などの出品停止が迅速かつ円滑に行われる必要があります。そこで、オークション事業者が海賊版や模倣品の出品停止を安心して行うことができるための仕組みや制度の在り方について検討します。

3. 共同啓発活動の強化
権利者(団体)、オークション事業者ともに、これまで、オークションの利用者に対して、知的財産権の侵害をしないように啓発活動を行ってきています。今後は、利用者に対して一層の浸透を図るため、両者が協力して実施できる啓発活動などを検討し、それを積極的に共同して実施していきます。

なお、本協議会は民間の権利者(団体)とオークション事業者から構成される組織ですが、制度提言などを行うにあたって助言を頂くため、関係省庁にはオブザーバーとして参加をして頂くこととなっています(オブザーバーとして参加する関係省庁については別紙のとおり)。

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(C)2007 インターネット知的財産権侵害品流通防止協議会